事務所の一部を転貸したことについて

事務所の一部を転貸したことについて

2017年09月04日 02:22 投稿

現在、借りている事務所についての相談です。私は賃貸事務所を借りて一人で事業を営んでいるのですが、6か月前より事務所の一部を、事業を始めたばかりの友人に貸しており、また賃料の一部を負担してもらっています。 先日、郵便ポストを名前を確認した貸主が訪ねてきて、貸主の承諾も無く他人に事務所の一部を貸すのは契約違反だから、すぐに友人を退去させるよう求めてきました。 友人が事務所の一部を使用することは、貸主には伝えておりませんでしたが、貸主に対する家賃の支払いは以前と変わらず私が行っており、支払いが遅れたことは一度もありません。貸主に対して損失を与えるようなことはしていないのですが、それでも友人には退去してもらわなければいけないのでしょうか。

専門家の回答

2017年09月10日 21:58 投稿

賃借している事務所の一部または全部を転貸する場合は、貸主の承諾が必要になります。賃貸借契約書に無断転貸禁止の条項が盛り込まれていることも多いので、事務所を借りた際の賃貸借契約書を確認してみてください。 おそらく貸主の方はその条項を前提として契約違反を主張されているものと思います。 賃貸借契約に従えば、賃料の支払い云々に拘わらず、ご友人は退去していただかなければなりませんが、改めて貸主または管理会社へ転貸の承諾を得られないか相談してみては如何でしょうか。

苗代 昌志

経験年数:15年 会社名:Phronesis Inc.
資格: 不動産鑑定士 /宅建士
連絡先:m.naeshiro@phronesis.link

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