マンションの面積に関して

マンションの面積に関して

2017年09月12日 13:58 投稿

マンションを購入したのですが、登記記録に記載されている面積と販売用パンフレットに記載されている面積が異なります。どうしてでしょうか?

専門家の回答

2017年09月15日 18:18 投稿

建物の床面積の種類には「壁芯面積」と「内法面積」があります。 「壁芯面積」とは、壁や柱の中心線をつないだ床面積をいい、「内法面積」とは、壁の内側の、いわゆる利用可能な床面積を意味します。 マンションの分譲パンフレット等に記載されている床面積は、一般に「壁芯面積」が採用されており、一方で課税や登記等の場面では「内法面積」が採用されています。 個別の違いはありますが、概ね「壁芯面積」は、「内法面積」よりも5%程度大きくなっていることが多いようです。

杉浦 綾子

経験年数:30年 会社名:株式会社フロネシス
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専門家の回答

2017年09月17日 17:49 投稿

分譲マンションの床面積について、登記記録上は、部屋の壁の内側の線で囲んだ、実際に使用可能な面積である「内法面積」が用いられます。 一方、販売用パンフレット記載の面積は、一般的に、部屋の壁の中心線で囲んだ面積である「専有面積」が用いられます。 このため、内法面積は専有面積に比べ、壁の厚みの半分に相当する分面積が小さくなり、登記記録記載の面積と販売用パンフレット記載の面積が異なることになります。

川西 正樹

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専門家の回答

2017年09月18日 22:48 投稿

【質問】マンションを購入したのですが、登記記録に記載されている面積と販売用パンフレットに記載されている面積が異なります。どうしてでしょうか? 【回答】登記記録記載の床面積は、内法面積(壁の内側で計測した面積)です。 これに対して販売用パンフレットに記載されている面積は、壁芯面積(壁の中心で計測した面積)です。

芹澤 克典

経験年数:28年 会社名:株式会社フロネシス
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