マンションの駐車場に関して

マンションの駐車場に関して

2017年09月01日 16:21 投稿

私は賃貸マンションに住んでおり、マンションの駐車場を借りています。今回、空きがあるためもう一台分追加で借りようとしたところ、管理会社から「他の入居者が駐車場を借りたいと申し出た場合は、今回追加する一台分の枠は退いてもらう」と言われました。この管理会社の言い分は有効なのでしょうか。

専門家の回答

2017年09月16日 09:39 投稿

マンション管理上のルールとして、また入居者への平等性の観点から、「駐車場に空きがある場合は、追記して借りることができるが、新規の希望者が出た場合は、解約となる」ケースが多いようです。お手持ちの管理規約や入居案内などをご確認ください。

東 悟司

経験年数:25年 会社名:
資格: 宅建士 /不動産コンサルティングマスター /不動産証券化協会認定マスター
連絡先:s.azuma@phronesis.link

幅広い業務に精通しています。

専門家の回答

2017年09月17日 21:11 投稿

青空駐車場の賃貸借については、建物所有を目的として土地を賃借するわけではないため、借地借家法の適用はなく、賃貸借契約解除に際し賃貸人側の正当事由は必要ありません。 駐車場がマンション一棟建物内にある場合でも、駐車場の賃貸借が駐車場施設の存在する建物の賃貸借と同一視できる場合は稀と考えられますから、この場合も通常は借地借家法の適用はなく、賃貸借契約解除に際し正当事由は必要ありません。 ご質問の管理会社の言い分を賃貸人・ご質問者様間で合意すれば、契約解除の条件として有効に成立します。 ご記載の条件で追加で1台分借りられるときは、解約までの間に代わりの駐車場を探す時間を確保するため、他の入居者の申し出がある場合でもその申し出の一定期間後(たとえば1~2か月後)に解約となる内容の契約とするよう、管理会社に相談してみて下さい。

川西 正樹

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連絡先:m.kawanishi@phronesis.link

売買、賃貸、ビルマネジメント等のお悩みにお答え致します。

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